どれくらいで売れるのかな? 自宅近辺の相場が知りたい。
ちょっとそんな事思ったらとりあえず、お電話かメールでお問い合わせください。
簡易査定なら1時間以内にご回答します。
査定依頼したら、売らないといけないの?
いいえ。査定金額を元にじっくりご検討ください。
将来、売却を検討される方も是非お気軽にご利用ください。
査定ってどれくらい日数がかかるの?
机上の簡易査定であれば、約1時間以内にご回答可能です。
実地調査も含め詳細な査定も平日の中一日お時間をいただければ回答可能です。
住みながら売りに出せるの?
もちろん可能です。お客様をご案内する場合は売主様のご予定に合わせてお連れいたします。
近所に知られずに売りに出せる?
売主様のご希望に応じてプライバシーを重視した販売方法をとらせていただきます。
住宅ローンの残債があるんだけど・・・。
お買い替えで、万が一売却価格が既存のローン残を下回り、完済できない場合、その不足分を新規
購入する物件の住宅ローンに組み込むことも可能です。返済シュミレーションをお作りしますので
、お支払いに無理はないかどうか、じっくり検討してみましょう。
売却相談
査定
媒介契約
販売活動
売買契約
物件引渡(売買完了)

不動産のご売却には、売り主様のご事情により様々なケースがあります。
売却のみなのか、お買い換えなのかでも 販売の方法や留意点なども違ってきます。
お客様のご希望をじっくり伺い お客様に合った より安全な売却のご提案をさせて頂きます。
売るかどうかわからない・・・という方も、今後の参考にもなるはず。まずは気軽にご相談下さい。
売却査定は全く無料です。査定したからといって 必ず売却のご依頼を頂かなくても結構です。
成約事項、現在販売中の類似条件の販売状況などを元にした簡易査定なら、約1時間以内にご回答します。
さらに詳しい金額については実際に赴き実地調査の上、当社による買取価格含め、販売価格のご提案させて頂きます。
査定の内容をじっくりご検討頂き ご売却のご意志が固まりましたら、当社と媒介契約を結んで頂きます。
媒介契約には次の3つの形態があります
- 【専属専任媒介契約】
-
1社の不動産業者を特定して仲介を依頼する契約です。重複して複数の不動産業者に依頼すること出来ません。
不動産業者は、媒介締結から5日以内に指定流通機構への登録する事と、
依頼主に1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自ら購入希望者を見つけ、直接売買する事はできません。
- 【専任媒介契約】
-
「専属専任媒介契約」と同じく 1社の不動産業者を特定して仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、媒介締結から7日以内に指定流通機構への登録する事と、
依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
なお依頼主は、自ら見つけた買主と、直接売買する事が出来ます。
- 【一般媒介契約】
-
複数の不動産業者に仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に販売活動の状況報告義務はなく、指定流通機構への登録も任意です。
依頼主は自分で購入希望者を見つけることができます。
※ベンハウス自由ヶ丘支店では 専任媒介と同様の販売活動状況報告をいたします。
それぞれ期限は3ヶ月です。期限を満了した後 お客様の依頼があれば延長も可能です。
どの形態にしても、手数料は変わりません。
媒介契約締結の後 すみやかに買い主様を見つける為の販売活動を開始致します。
当社にてすでに ご登録済みのお客様へのご紹介。自由ヶ丘支店では城南エリアで物件をお探しの会員様が随時約1000名いらっしゃいます。
当社ホームページ、新聞折り込みチラシ、不動産情報誌、インターネット広告など 広告媒体を利用した告知活動
売主様のご協力がある場合は、オープンルームなど現地販売会も開催いたします。
媒介締結後 媒介形態に定められた期間内に 不動産流通機構の不動産流通標準情報システム(東日本レインズ)(※1)への物件情報登録を行います。
※万が一 媒介契約期限内に買い主様が見つからず ご成約に至らなかった場合、仲介手数料はもちろん、
広告費、調査費など いかなる名目の費用も 一切ご請求する事はありませんのでご安心下さい。
- 【購入申し込み】
-
ご購入をご希望されるお客様から、購入希望金額、手付け金の額、融資申し込み予定金額、契約日時など、取引条件が記載され
た「購入申し込み書」を頂きます。
このお申し込み内容にご納得頂ければ いよいよ売買契約の運びとなります。
- 【重要事項説明】
-
売買契約締結の前に、売買物件についての権利関係、法令上の制限などの詳細事項、契約行為についての注意事項などの重要事
項説明を、書面にて宅地建物取引主任者がご説明いたします。
とても重要な説明ですので、不明な点は遠慮なくご質問いただき、よく理解した上で契約に臨みましょう。
- 【売買契約】
-
物件の詳細、売買価格、支払い方法、引渡し時期など、また売主買主互いの義務と権利、違約が生じた際の取り決めなど詳細に
わたり書面化した売買契約書に 売主、買主それぞれ署名押印します。
買主様から売買代金の残金を受領し、同時に所有権移転登記も含めた物件の完全な引渡しを行います。
所有権移転、買主様の住宅ローン利用にかかる抵当権設定、売主様の既存ローンの完済にかかる抵当権抹消などの
登記手続きに関しては司法書士に委任いたします。
※個人のお客様に限ります。 ※期間中に当社と初めて期間3ヶ月の専任媒介・一般媒介契約を締結された個人のお客様に限ります。 (同一物件で過去弊社と専任媒介・一般媒介契約を締結されていた場合、又は3ヶ月未満での解約は対象外です。) ※弊社営業エリア内に所在する、売買価格1,500万円以上の物件に限ります。 ※共有名義の場合は代表者の方1名への贈呈となります。 ※プレゼントについては1物件につき1回限りとさせていただきます。 ※商品券の提供額については不動産の公正競争規約により媒介手数料の1/10とし、当社規定により、専任媒介は5万円(一般媒介は1万円)を上限 とします。 ※その他の弊社特典とは併用できません。 ※商品券は専任媒介・一般媒介ともに媒介契約時にお渡しいたします。